近年の日本は先進国どころか世界中を見ても、超少子高齢化社会です。そのことは2035年に高齢者の全人口に占める割合が3分の1に達することからもあきらかです。高齢化が進むと行きつく先は相続大量発生時代の到来です。特に高齢化率の高い地方の市町村から直面するでししょう。

また相続による土地の名義変更は2024年からは義務化され、3年以内に名義変更しておかないと、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。そこで、相続が発生してから慌てなくてもいいようにここでは、必要書類について解説します。まずは、亡くなられた方に関する書類です。必要書類は出生から死亡までの戸籍謄本が必ず必要となります。

取得できる場所は、亡くなられた方の本籍を管轄する自治体となり、住所地ではないので注意しましょう。さらに本籍地の記載がある住民票が必要となりますが、被相続人名義の権利証がある場合は不要です。そして法務局に納める登録免許税を計算するために、土地建物の固定資産評価証明書等を取得しなければなりません。次に、相続人についての必要書類ですが、絶対に必要なものは戸籍謄本又は抄本のいずれかです。

謄本は同籍の物全員が記載されているもので全部事項証明書とい、抄本は請求の対象者のみ記載されているもので、一部事項証明書と呼ばれているのです。また土地の名義変更によって、新たな名義人となる者の住民票も必要となります。遺産分割協議により登記をする場合は、相続人全員の印鑑証明書も添付しなければなりません。

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