相続登記は土地や建物を亡くなった人から相続で取得した人が、亡くなった人の名義からみずからの名義へと登記簿上の記載を変更するために行うものです。この登記は今後は法律上の義務になってきますし、それ以前にもこの手続きをしなければ該当の不動産の売却が実質上不可となりますので、重要な登記であるあることに変わりはありません。この相続登記はひとりで手続きができないこともありませんが、かなり複雑になりやすいため、できるだけ司法書士のような専門家に依頼しておいたほうがスムーズです。司法書士は弁護士や行政書士と並ぶ法律関係の専門家ですが、そのなかでも不動産の登記事務に特化しているのが、他の業種との絵液な違いです。

したがって相続登記の相談をしたり、手続き全般の依頼をしたりするのには最適といえます。司法書士に依頼をする場合、まずは相談から入るのが一般的ですが、面会の日時を電話などであらかじめ調整して決めた上で、当日は対象となる不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書、相続人の名簿などの説明のための資料があれば持参するとよいでしょう。もちろん司法書士は必要に応じて登記簿謄本などの書類を役所から取り寄せたりもしますので、目立った資料が手元になくてもかまいません。司法書士からは今後どのような手続きをするのか、費用はいくらになるのかなどについて、くわしいアドバイスがあるはずです。

納得ができれば契約を結んで手続きを代行してもらうことになります。

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