土地は価値の下がりにくい財産で、様々な活用ができます。相続などで取得したときは速やかに名義変更をしておきたいところですが、手続きをせずに長期間放置しているという人も少なくありません。すぐに売るわけではない、活用しないから大丈夫と考えている人もいるのではないでしょうか。土地の名義変更を怠っていると、将来様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

まず、名義変更をしていないと自分の土地であるということが主張できなくなります。そのままでは売却や贈与、土地活用などもできませんし、お金を借りるときも担保として活用することもできません。それに、長く放置している間に次々と新しい相続が発生します。そうなると、手続きはより複雑化し遺産分割協議もまとまらなくなる可能性も出てきます。

今までは特に期限はなく、手続きをしなくても罰則はありませんでした。そうしたこともあり、名義変更をせずに放置されている不動産は多いといわれています。相続登記は近い将来、義務化されるので早めに手続きの準備は進めておきましょう。土地の名義変更の方法は、必要書類を集め法務局に申請することになります。

必要書類は市町村役場で入手できるものも多いので、どのような書類が必要なのかも確認しておきたいところです。申請の際には登録免許税と呼ばれる税金も発生するので、どれぐらいの金額になるのかも確認しておきましょう。手続きを司法書士に依頼する場合はその報酬も発生します。権利関係が複雑になっている時などは、報酬が発生しても専門家に依頼したほうがスムーズです。

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