土地の名義変更は、結婚する際の婚姻届けや引越しした時の転入届などのように区役所などに行けば、簡単に手続きが終わるというようなものではありません。法務局に必要書類と併せて申請しなければ、手続きを完了できないようになっています。面倒に感じる人も多く後回しにされがちで、特に取得時に借入金の担保として利用しない場合は、名義変更をしなくても直ちに問題が生じることが無いので放置される傾向にあります。土地の所有者になった際には名義変更をしなければいけないと分かっていても、しないことから生じる不利益について理解していないことが多く、これが放置に繋がる大きな原因だと思われます。

土地を取得したのに名義変更をせずに放置することでどんな不利益があるのかというと、自らが所有者であることを主張出来ない場合があることが、大きな問題の一つです。売買によって所有者になって後も名義をそのままにしていると、売買の事実を知らない人は、旧所有者が今でも権利を持っていると誤信してしまいます。元の所有者が、今でも権利を持っていると偽って売却すれば、購入者は真実の所有者でない人に代金を支払うことになります。そしてその際に名義変更が為されてしまうと、実際には自分が権利を持っているということを、新たに登場した登記名義人に主張することができず、土地の権利を失ってしまうことになります。

このように二重に売買が為された場合は、登記名義を持っている人が権利を主張することができるようになってしまいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です