相続登記とは、相続を原因として所有者が変更となった土地や建物の所有権の名義を、登記簿上で相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。この相続登記をすることで、相続人は対象の不動産を自由に処分することができるようになりますので、売却して換価しようとする予定がある場合には、かならずこの手続きをしておくことが重要です。また今後は法律上の義務付けもはじまりますので、いずれにしても手続きをすることは必須といえます。この相続登記を専門家である司法書士に依頼する場合は、一定の手順に従うことになります。

まずは相談ですが、電話などでアポイントメントを取って当日に臨み、手続きに必要な書類や手数料などの詳細について確認することがたいせつです。この相談のなかでは見積もりも提示してもらえるはずですが、異存がなければそのまま契約を交わして正式に依頼します。相続登記の手続きに必要な書類はいくつかあり、戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などがその主なものですが、これらを指示にもとづいて司法書士に提出します。こうした書類が整えば、司法書士は提出された書類をもとに申請書などの必要な書類を作成し、すべて揃えた上で、管轄の法務局に相続人の名義を登記するための申請を行います。

この登記申請が承認されると、不動産登記簿に相続人の名義が登記され、法務局から完了通知が手渡されますので、司法書士を通じて依頼者に通知書などの一式が引き継がれます。

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