相続登記というのは、相続によって所有者が変わった土地や建物について、登記簿上の名義を実態に合わせて書き換える手続きのことです。この相続登記をしなければ、いつまでも登記簿上の名義は亡くなった人のままとなってしまい、将来的に不動産を売却したり、ローンを組んだりする際に支障が生じることになります。この相続登記を行うためには、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本、不動産の固定資産税評価証明書、実際に不動産を取得した人の住民票などといった、さまざまな書類を揃え、登記官に登記申請を行う必要があります。さらに相続登記の申請の期限や相続税の申告期限もありますので、いずれにしてもはやめに行動をしておかなければなりません。

相続登記は司法書士に相談することができ、司法書士は不動産登記手続き全般に関する知識を持ち、その手続きのアドバイス以外にも、手続きの代理を行うこともできます。まずは司法書士の事務所にアポイントメントをとり、相談をする日時を決めておきます。その上で当日には司法書士と面会して、案件のくわしい内容を説明し、アドバイスをもらいます。見積もり金額を聞いて条件が合えばそのまま契約をしますが、司法書士からはいくつか用意すべき書類などが提示されますので、次回はこれらの書類を持参すれば、以後は申請書の作成をはじめとするさまざまな手続きを代行してもらえます。

完了までの期間については案件によって違いがあります。相続登記の司法書士のことならこちら

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