土地の所有権は売買以外の方法で手にすることもあり、典型的な例としては相続を挙げることができます。父親や母親が所有していた物件を、所有者である父か母が死亡することによって所有権を手に入れるのが相続です。この場合、対象になる物件が現在あるいは将来的に利用する予定のあるものとは限りません。都会に出てきて働いている立場で、田舎の不動産を相続したとしても使い道はありません。

所有することによって固定資産税をはじめとする維持費が必要になるので、利用価値の無い財産のために毎年出費を続けることになります。それを避けるために売却をして現金化する方法を選ぶ人も多いでしょう。そこで問題になるのが、売却を予定している場合でも当該土地の名義変更をする必要があるのかということです。結論としては名義変更をする必要があり、それをしていない状態では売却による買主への名義変更ができません。

買主名義へ変更できない状態の土地を購入してくれる人はいないので、売却手続きを進めることもできない状況になってしまいます。一瞬自分の前を通り過ぎるだけの土地の名義変更をするのは面倒ですし、費用も必要です。避けたくなるところですが、放置していると売却の機会を逃してしまう恐れもあります。購入者が見つかってから手続きをしても間に合うと考えるのも良いことではありません。

売却手続きと一括して行うことは買主の大きなリスクになるので、通常は選択できないからです。

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